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補償部門について

物件移転補償

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国が定めている「公共用地取得に伴う損失補償基準要綱」により、基準、要領・細則等に基づき、適正かつ公平な補償を行います。

建物の種類、構造、用途、利用状況、築年、敷地と建物の位置関係、残地の状況等を総合的に判断して、移転方法(再築、曳家、改造、除去)を決定し、必要な移転費用を補償します。

営業補償

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店舗、工場等の移転により、営業活動に影響が生じる場合、営業の種類、影響の程度等を判断し、営業収益(所得)、固定経費、営業用資産等の損失に対して補償を行います。

立木補償

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利用目的・種類などによって、伐採に必要な費用、または移植に必要な費用を補償します。

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