特殊建築物調査部門について
建築設備検査業務、消防設備検査業務

特殊建築物の指定を受けている建物の所有者(管理者)は、国土交通省令に基づく定期調査及び、定期検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。
この国土交通省令の定める項目に基づく、特殊建築物の定期調査及び、建築設備の定期検査を行います。
また、消防法に定める項目に基づく、消防設備についての定期検査を行います。

特殊建築物の指定を受けている建物の所有者(管理者)は、国土交通省令に基づく定期調査及び、定期検査を行い、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。
この国土交通省令の定める項目に基づく、特殊建築物の定期調査及び、建築設備の定期検査を行います。
また、消防法に定める項目に基づく、消防設備についての定期検査を行います。